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物件の囲い込みについて

不動産売却の基礎知識

辻本 伸幸

筆者 辻本 伸幸

不動産キャリア20年

奈良県葛城市で生まれ育ち、不動産キャリアはいよいよ20年の大台。中古戸建て・マンション・収益物件まで売買全般を幅広くカバーする頼れるオールラウンダー。「慎重に、しかし最後までやり遂げる」を信条に、長期的な視点でお客様に寄り添う姿勢はまさに職人気質。宅建士の資格を持ち、リフォーム・リノベーションの知見も豊富。河合町エリアの中古戸建て探しはこの男に任せれば間違いなし。



ここでは物件の囲い込みについてを詳しく解説いたします。

囲い込みは不動産の売り手にとって良くない事なので、しっかりと理解しておく必要があります。


そもそも不動産仲介会社の収益源の多くは仲介手数料です。

仲介手数料は物件の売買が成立した際に買い手又は売り手(媒介契約を締結している物件の買い手を見つけてきた場合は両方から仲介手数料を受け取ることができ、このような取引を両手取引と言います)から受け取ることができる報酬で、法律によってその上限が定められています。

 

仲介手数料についてこちらの記事で詳しく解説しているので、興味があれば一度ご覧ください。



 基本的にはどの不動産会社もこのような両手取引を目指すのが一般的です。ですが、この両手取引に固執しすぎる事で生じるのが物件の囲い込みという事です。


囲い込みとは、売主と専任媒介契約(専属専任)を結んだ不動産会社が、他社からの買主の問い合わせを断り、自社で買主も見つけようとする行為を指します。これは売主にとって大きなデメリットです。

なぜなら、他社の優良な買主候補に物件が紹介されず、結果的に売却機会が減ってしまうからです。売却期間が長引いたり、価格交渉で不利になったりすることもあります。


囲い込みを防ぐためには、以下のような対策が有効です:

  • 契約前に囲い込みについてしっかり確認する

  • 一般媒介契約を選択して、複数の不動産会社に依頼する

  • 不動産会社がレインズ(不動産流通機構)に正しく登録しているか確認する

信頼できる不動産会社であれば、売主の利益を最優先に考えて販売活動をしてくれます。媒介契約を結ぶ前に、「透明性」と「説明責任」をしっかり果たしてくれる会社を見極めましょう。


当社では当然囲い込みを行うことはございません。

またこのような事を巧みに使う不動産会社も多く存在することも事実で、それを知っていただく事で売却相談をいただいたお客様へも安心して取引いただけるよう努めてまいります。


センチュリー21奈良西大和店では、河合町、王寺町、上牧町、広陵町、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、香芝市、大和高田市、御所市、五條市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、明日香村、高取町、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町で、不動産の買取、不動産の仲介、任意売却や住宅ローンの残債が残っている場合の売却方法等のご相談を無料で承ります。お気軽にご相談ください♪

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